建築物の省エネ化、全力で応援します。
NEWS
お気軽にご相談ください
お電話でのお問い合わせ
平日 10:00~12:00/13:00~16:00
FAX:03-5276-3537
メールでのお問い合わせ
24時間受付(休日含む)
東日本大震災以降、日本国内のエネルギー需給が一層ひっ迫しています。産業・運輸などの他部門が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、現在では全体の1/3を占めるに至りました。よって、建築物における省エネルギー対策の抜本的な強化が必要であるとの考えから、平成27年7月に新たな法律として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。
その後、「パリ協定」(平成28年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。 このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月17日に改正され、令和3年4月1日に全面施行されました。
さらに、政府は2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていること、2030年度以降新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されることを目指して、令和4年6月17日(2022年)に、「脱炭素社会の実現に関するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の公布に伴い「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正されました。
規制措置【義務】
特定建築行為となる建築物(非住宅部分の面積が300㎡以上の新築、増改築等)の場合、省エネ基準に適合(特定増改築を除く)
適合義務の対象に該当しない床面積が300㎡以上の新築、増改築の場合、省エネ基準に適合しているかの届出
床面積300㎡未満(10㎡超)の建物について、建築士から建築主に省エネ基準に適合するか、しない場合は省エネ性能確保のための措置を評価・説明。
年間150戸以上の建売戸建住宅、年間300戸以上の注文戸建住宅、年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する住宅事業者に対し、省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を誘導。
誘導措置【任意】
省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例
令和4年度(2022年度) | 誘導基準の引上げ、誘導仕様基準の設定 |
令和5年度(2023年度、 公布日から1年以内) | 住宅トップランナー制度の拡充(分譲マンションの追加) |
令和6年度(2024年度、 公布日から2年以内) | 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示 再エネ利用促進区域制度 大規模非住宅の省エネ基準の引上げ |
令和7年度(2025年度、 公布日から3年以内) | 原則全ての新築・非住宅に省エネ基準適合を義務付け |
建物用途 | 適用基準 | 計算方法(下記の何れか) |
---|---|---|
非住宅 | 1次エネルギー消費性能 | 標準入力法 モデル建物法 小規模版モデル建物法(300㎡未満) |
住宅(戸建) | 外皮性能 | 外皮計算用 Excel、仕様基準 |
1次エネルギー消費性能 | WEBプログラム(詳細入力、簡易入力) 仕様基準 | |
外皮性能+1次エネルギー消費性能 | モデル住宅法簡易計算シート | |
住宅(共同) | 外皮性能 | 住戸評価、住棟評価 |
1次エネルギー消費性能 | WEBプログラム 仕様基準 | |
外皮性能+1次エネルギー消費性能 | フロアー入力法 |
※詳しくは、国土交通省「住宅・建築物省エネ法のページ」へ
カーボンニュートラルの実現にむけた住宅・建築物の体制整備事業により「建築物のエネルギ-消費性能の向上等に関する法律」の円滑な施行等に向けての周知徹底及び省エネ設計業務等の支援業務の役割を果たすべく、本連合会では、昨年度に引き続き「建築物省エネアシストセンター」を設置しています。
開設期間:2024年4月1日~2025年3月31日
業務目的:改正建築物省エネ法の円滑な施行等に向けての周知徹底及び省エネ設計業務等の支援
1.適合義務、届出業務、説明義務対象建築物及び誘導基準対応建築物の設計・工事監理の相談窓口
2.上記に関するQ&Aの整理、ホームページでの公表
3.省エネ設計業務に対応可能な設備設計事務所の調査、リスト作成、ホームページ公表(全国の当連合会構成員)
4.改正建築物省エネ法の普及を兼ねた当センター業務のパンフレット作成・配布
建築物エネルギー消費性能への適合義務対象建築物に係る「設計図書の記載例」及び「工事監理マニュアル」(一般社団法人日本サステナブル建築協会発行)について、これまでに寄せられた質疑回答を以下に掲載しております。 FAQ(よくある質問と回答)
以下の質問については、(一財) 住宅・建築 SDGs 推進センター(IBECs) 省エネサポートセンターで受付けています。
「脱炭素社会の実現に関するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する「脱炭素社会の実現に関するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の令和4年6月17日(2022年)の公布に伴い、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正された建築物省エネ法関係業務(設備設計、工事監理、省エネ計算)に対応可能な全国の事務所を公開いたします。以下の都道府県名を選択するとリスト(PDF)が表示されます。
北海道・東北ブロック | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東ブロック | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
東海・北信越ブロック | 新潟、長野、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重 |
近畿ブロック | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国・四国ブロック | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、高知、愛媛 |
九州・沖縄ブロック | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |