建築物省エネアシストセンター

設計・工事監理の相談窓口

建築物の省エネ化、全力で応援します。

NEWS


お知らせ
2024.08.06
夏季休業のお知らせ
2024.07.01
住宅の部分的な断熱改修についての事例集 ・ パンフレットの公開 について(国土交通省)
2024.04.15
建築物省エネアシストセンター(設計・工事監理の相談窓口)~再開いたしました(2024.4.15~)

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建築物省エネ法とは

東日本大震災以降、日本国内のエネルギー需給が一層ひっ迫しています。産業・運輸などの他部門が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、現在では全体の1/3を占めるに至りました。よって、建築物における省エネルギー対策の抜本的な強化が必要であるとの考えから、平成27年7月に新たな法律として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。

その後、「パリ協定」(平成28年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。 このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月17日に改正され、令和3年4月1日に全面施行されました。

さらに、政府は2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていること、2030年度以降新築される住宅・建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されることを目指して、令和4年6月17日(2022年)に、「脱炭素社会の実現に関するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の公布に伴い「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に改正されました。

令和元年5月17日改正建築物省エネ法の概要

規制措置【義務】

適合義務

特定建築行為となる建築物(非住宅部分の面積が300㎡以上の新築、増改築等)の場合、省エネ基準に適合(特定増改築を除く)

届出義務

適合義務の対象に該当しない床面積が300㎡以上の新築、増改築の場合、省エネ基準に適合しているかの届出

説明義務

床面積300㎡未満(10㎡超)の建物について、建築士から建築主に省エネ基準に適合するか、しない場合は省エネ性能確保のための措置を評価・説明。

住宅トップランナー制度

年間150戸以上の建売戸建住宅、年間300戸以上の注文戸建住宅、年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する住宅事業者に対し、省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を誘導。

誘導措置【任意】

省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例

令和4年6月17日改正建築物省エネ法の概要

令和4年度(2022年度)誘導基準の引上げ、誘導仕様基準の設定
令和5年度(2023年度、
公布日から1年以内)
住宅トップランナー制度の拡充(分譲マンションの追加)
令和6年度(2024年度、
公布日から2年以内)
建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
再エネ利用促進区域制度
大規模非住宅の省エネ基準の引上げ
令和7年度(2025年度、
公布日から3年以内)
原則全ての新築・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

適用基準及び 計算方法

建物用途適用基準計算方法(下記の何れか)
非住宅1次エネルギー消費性能標準入力法
モデル建物法
小規模版モデル建物法(300㎡未満)
住宅(戸建)外皮性能外皮計算用 Excel、仕様基準
1次エネルギー消費性能WEBプログラム(詳細入力、簡易入力)
仕様基準
外皮性能+1次エネルギー消費性能モデル住宅法簡易計算シート
住宅(共同)外皮性能住戸評価、住棟評価
1次エネルギー消費性能WEBプログラム
仕様基準
外皮性能+1次エネルギー消費性能フロアー入力法

※詳しくは、国土交通省「住宅・建築物省エネ法のページ」

建築物省エネアシストセンター概要
(設計・工事監理の相談窓口)

カーボンニュートラルの実現にむけた住宅・建築物の体制整備事業により「建築物のエネルギ-消費性能の向上等に関する法律」の円滑な施行等に向けての周知徹底及び省エネ設計業務等の支援業務の役割を果たすべく、本連合会では、昨年度に引き続き「建築物省エネアシストセンター」を設置しています。

開設期間:2024年4月1日~2025年3月31日

業務目的:改正建築物省エネ法の円滑な施行等に向けての周知徹底及び省エネ設計業務等の支援

業務内容

1.適合義務、届出業務、説明義務対象建築物及び誘導基準対応建築物の設計・工事監理の相談窓口
2.上記に関するQ&Aの整理、ホームページでの公表
3.省エネ設計業務に対応可能な設備設計事務所の調査、リスト作成、ホームページ公表(全国の当連合会構成員)
4.改正建築物省エネ法の普及を兼ねた当センター業務のパンフレット作成・配布

FAQ(よくある質問と回答)

建築物エネルギー消費性能への適合義務対象建築物に係る「設計図書の記載例」及び「工事監理マニュアル」(一般社団法人日本サステナブル建築協会発行)について、これまでに寄せられた質疑回答を以下に掲載しております。 FAQ(よくある質問と回答)

省エネ適合性判定の申請者及び省エネ措置の届出者の方へ

以下の質問については、(一財) 住宅・建築 SDGs 推進センター(IBECs) 省エネサポートセンターで受付けています。

  1)住宅及び建築物に関する省エネルギー基準・計算⽀援プログラムの操作等
  2)省エネ適合性判定、省エネ措置届出に関する⼀般的な事項
 ※法令解釈や制度運⽤上の判断等に係る質問には対応できません。

各種マニュアル等

建築物省エネ法関係業務
(省エネ計算、設備設計、工事監理)
対応可能事務所

「脱炭素社会の実現に関するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する「脱炭素社会の実現に関するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の令和4年6月17日(2022年)の公布に伴い、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正された建築物省エネ法関係業務(設備設計、工事監理、省エネ計算)に対応可能な全国の事務所を公開いたします。以下の都道府県名を選択するとリスト(PDF)が表示されます。

北海道・東北ブロック北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東ブロック茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川山梨
東海・北信越ブロック新潟長野富山石川福井岐阜静岡愛知三重
近畿ブロック滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
中国・四国ブロック鳥取島根岡山広島山口徳島香川高知、愛媛
九州・沖縄ブロック福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
※令和6年2月21日現在。当リストは逐次更新いたします。
※文字がグレーの地区は現状、対応可能な事務所が所在しておりません。
※各リスト中、設計への助言に付随する省エネ計算の対応は可能であるが、省エネ計算のみでの対応はしない事務所も所在します。ご了承ください。
※対応可能な建物用途・地域等については、各リストをご覧ください。
※本連合会として特定の事務所のご紹介はいたしませんので、ご了承ください。